育児休業給付金 半年間3分の2に引き上げ

 厚生労働省は10月25日、育児休業を取得した間の所得を補う「育児休業給付」を拡大する方針を出しました。

 現在、育休前の賃金の5割を補償しているところを、育休の当初半年間に限り3分の2に引き上げる案を10月29日に開く専門部会に提出し、2014年度中の実施を目指します。

 2012年度の育休所得率は女性の83.6%に対し、男性は1.89%にとどまっており、男女ともに育休を取りやすい環境をつくることで、子育て支援や少子化対策につなげる狙いがあります。

 実施されれば、共働き夫婦が交代で育休を取る場合は、最大で半年ずつ計1年間の増額が可能となります。

 

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平成17年 社会保険労務士資格取得

平成17年 社会保険労務士事務所設立

平成19年 特定社会保険労務士資格取得

令和  3年 社会保険労務士法人設立

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